04849-170806 幼少時に教会に行っていた意味を法的三段論法に感じた礼拝
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野尻小学生キャンプは毎朝、礼拝します。森の中の「グリーンチャペル」に座って、チャプレン(牧師さん)のお話を聞きます。日曜日は特別。聖日礼拝です。 ここ数年のチャプレンは阿部頼義牧師。キャンプネイムは「まりお」。話が面白くて、あったかくて、小学生にもわかりやすい。 中でも、お話に合わせてリーダーたちが演じるスタンツを見ていると、小学生のメンバーたちもリーダーもたびたび大笑い。礼拝、楽しい!!
shio.iconは毎回、別のスタッフが弾くギターに合わせて、賛美歌のメロディをフルートで吹きました。それ以外は撮影。
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まりおのお話を聞いていて、ふと幼少時に教会に行っていた意味を実感しました。shio.iconが通っていた幼稚園は世田谷代田と新代田の間にある「世田谷中原教会」が運営していた「同胞幼稚園」(現在は閉園)。幼稚園でもキリスト教のお話を聞いていたし、日曜日にも礼拝に行きました。 毎日、牧師の木村義夫先生などから聞くお話は、必ず一貫した構造で成り立っていました。
1. 聖書の言葉
2. 現実の出来事(身の回りの出来事から社会や世界のニュースまで色々な事実が取り上げられます)
3. 現実の出来事を聖書の言葉にあてはめる
4. 聖書の言葉を現実の出来事に適用
1. 条文・規範(法律要件→法律効果)
2. 事実
3. 事実を条文(法律要件)にあてはめる
4. 条文(法律効果)を事実に適用した結論
共通している構造はこれ。
1. 法(抽象)
2. 事実(具体)
3. 事実を法にあてはめる(具体→抽象)
4. 結論(抽象→具体)
そして法的三段論法と呼ばれる論理構造は、1.→3.→4.です。2.の「事実」はすでに司法試験の問題文や判例の事実認定で提示されているので、法的三段論法で必要なのはその「事実」から条文の法律要件に該当する事実(これを特に「法律要件該当事実」と呼びます)を抽出する作業です。抽出した要件事実を3.で法律要件に代入し、すべての法律要件を充足したら、4.でその条文の法律効果がその事実に適用された結論が導かれます。 教会付属の幼稚園に3歳から行かせてくれた親にありがとう。感謝。あの幼稚園での3年間の「刷り込み」(良い意味で使っています)が、自分の思考の雛形として根付き、今こうして法律学の教員として学生たちを指導する基礎になっていると思うと、感慨深い。まさしく三つ子の魂百まで。そしてそれに気づかせてくれたまりお、ありがとう。
おかげで幼稚園卒園の後、他の教会で他の牧師さんのお話を聞いた時、なんかしっくりこないときがある理由がわかりました。そういう牧師さんのお話は、抽象の世界(つまり聖書の世界)だけに止まっていて具体(現実の社会)との繋がりが薄かったんですね。だからしっくりこないし、面白くない。逆に、聖書の言葉と現実の世界との繋がりを明解に描きあげてくださる牧師さんのお話は好き。幼少時の「刷り込み」に合致していて、しっくりくるから。
法律論についても同じ。きちんと法的三段論法できている論述や主張は何も引っかかることなくしっくりくる。でも論理の中で何か要素が抜けていたりずれていると「?」となる。「刷り込み」の基礎があるから、論理で考えなくても感覚的に論旨の是非を感じ取れる。本当にありがたい。
教会(付属の幼稚園)に通った価値をしみじみと、こういう形で認識できて、幸せです。 https://flic.kr/p/XpednB https://farm5.staticflickr.com/4399/36362479725_e1991e1b4d_o.jpg